不動産売却時にかかる税金とその種類
名古屋市で一戸建てやマンションを購入したものの、転勤や地元への引っ越しで家を手放さなければならない場合もあるかもしれませんね。
でも、不動産を売却する際には税金がかかるということを知っていますか?その税金の中身や計算方法、節税の方法など、ではどういったお金がかかるのでしょうか。
今回の記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてくださいね。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際にかかる主な税金は、以下の3つです。
それぞれを詳しく解説していきましょう。
■ 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な書類に貼付される税金です。
収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
この印紙税は、契約書類に記載された金額によって税額が変わります。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。
たとえば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
売却金額と比較するとそれほど高額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
■ 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければ手数料も高くなります。
手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加え、その金額に消費税がかかります。
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このサービスは、売主としては負担を軽減できるため魅力的な選択肢となります。
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